吉本興業人権救済申し立て、少年法61条で勝つの?笑いで勝て!

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吉本興業が『人権救済申し立て』を日弁連に対して行ったようです。公式HPで発表していました。

こんにちは、M-1グランプリの1回戦のトップ3組ネタをチェックしている、不動産屋2代目社長とっくんです。

9月5日のブログ記事で、吉本興業が週刊文春に対して行った行動について書きました。

吉本興業【文春報道】抗議表明に疑問??一体「ナニ」に勝ちたいの?
芸能会社の所属タレントは最大の商品ですね。【資産に変えるゾ!!】で言えば、売れる商品にして、それを保ち続けるコトが重要なんですが・・・。吉本興業は、また「戦略ミス」をしましたね。

 

【吉本興業】人権救済申立てにつきまして

これは、吉本興業さんの公式HPのトップ記事で公表されているので、そのまま紹介します。

人権救済申立てにつきまして

この度、株式会社文藝春秋が発行する雑誌「週刊文春」において弊社所属タレントの前科・前歴が報道された件に関し、日本弁護士連合会に対して、弊社及び当該タレントを申立人として人権救済申立てを行いました。

ある者の前科・前歴に係る事実を実名で報道することは、プライバシー権・名誉権を著しく侵害する行為です。
また、未成年の時点で犯した罪について実名で報道する行為は、少年法61条にも反するものと考えられます。
取引先各位におかれましては、前科・前歴に係る不当な報道が、現在新たな環境で更生して、一所懸命に努力している弊社所属タレントの基本的人権の重大な侵害にあたることをご理解いただいた上、その芸能活動に支障が出ることの無いよう、改めてお願い申し上げます。

http://www.yoshimoto.co.jp/corp/news/media/media190918.html から転載

 

【吉本興業】が9月5日に発表した「法的措置」がコレか?!

9月5日に吉本興業は公式HPで週刊文春に対して法的措置をとることを宣言していましたが、今回の「人権救済申し立て」がその措置だったでしょうか?!

お知らせ 2019年09月05日

当社所属タレント兼近大樹に関する一部報道について

株式会社文藝春秋社が発行する雑誌「週刊文春」(2019年9月12日号)において、弊社所属タレント「EXIT」兼近大樹(以下、「兼近」といいます。)について、過去に刑事処分を受けた事実があるという内容の記事(以下、「本件記事」といいます。)が掲載されております。

弊社所属タレントに限らず、ある者が刑事事件につき被疑者となり又は有罪判決を受けたという事実は、その名誉又は信用に直接関わる事項として、プライバシー権・名誉権による憲法上の保護を受けることが裁判例上確立しています。そして、その者が有罪判決を受けた後は、更生し、社会に復帰することが期待されているところ、公益を図る目的なしに前科に係る事実を実名で報道することは、不法行為を構成し得る行為とされております。しかも、当該刑事処分が未成年の時点での犯行に対するものである場合には、成人後に犯した犯罪に対する刑事処分よりもその報道について一層の留意が必要であると考えられます。仮に、未成年時の前科に係る事実を、その事件から長期間経過した後に、正当な理由なく軽々に実名で報道することが許されるとすれば、未成年の者についてその後の更生の機会を奪ってしまうことになりかねず、社会全体として非常に危惧すべき問題であることは明白です。

本件記事は、兼近が未成年であり、弊社に所属して芸能活動を開始する前の2011年の時点における事実を、公益を図る目的なく報道するものであり、弊社所属タレントのプライバシー権・名誉権に対する重大な侵害にあたると考えざるを得ません。また、本件記事は、兼近が何らの刑事処分を受けていない事実についても、あたかも兼近が犯罪行為を行ったかのように伝えており、この点においても弊社所属タレントへの著しい権利侵害となるものです。

弊社としては、週刊文春の発行元である株式会社文藝春秋社に対し、事前に、①本件記事は公益性なく弊社所属タレントの前科を実名で報道するものである、②しかも、当該前科はタレントが芸能活動を開始する前の未成年の時点におけるものである、③さらに、何ら刑事処分を受けていない事実についても、あたかも犯罪行為を行ったものであるかのように報道するものであり、兼近の人権を著しく侵害するものであることを伝えておりました。しかし、文藝春秋社は、これらの点を全く考慮することなく、本件記事を掲載するに至っており、弊社としては、同社の報道機関としての倫理観・人権意識の希薄さについて大変遺憾に考えており、文藝春秋社に対し本件記事を掲載した行為について強く抗議するとともに、民事・刑事上の法的措置についても検討して参る所存です。

また、弊社は本件事実について兼近より事前に相談を受けておりましたが、兼近がその後自らの行為を反省、悔悟し、当時の関係者とは一切の関係を断ち切り更生して新たな人生として芸能活動を続けており、また、上記のとおり未成年時代の前科という高度のプライバシー情報であることも鑑みて特段の公表はせずにおりました。弊社としては兼近が今後も芸能活動を通じて社会に貢献できるよう、芸能活動のマネジメントを通じて最大限に協力してまいります。取引先各位におかれましても、未成年時代の前科・前歴に係る事実が重大なプライバシーに関する事柄であること、何ら刑事処分を受けていない事実について犯罪行為を行ったかのように報道されることが弊社所属タレントの権利を著しく侵害する行為であることについてご理解いただいた上、兼近のタレント・私人としての生活に支障が出ることの無いよう、この場を借りて切にお願い申し上げます。

http://www.yoshimoto.co.jp/corp/news/media/media190905.html から転載

 

【個人的な見解】コレでは物事の解決にならない?!

今回の吉本興業の動きは、一般社会の常識では〝正論〟であると思います。

それを重々承知した上で、敢えて語りますと・・・、お笑い芸人の〝救済策〟としては、今回の吉本興業が「人権救済申し立て」は上手な戦略ではないと思います。これは前回のブログ記事でも書きました。

報道の芸人を救済するには、状況を〝笑い〟に変える流れを作ること

彼がこれからもお笑い芸人として生きていくためには、コレしかないでしょう。

彼がやったことは事実で、彼もソレを認めて、文春の取材に対して百点満点の対応をしているわけだから、それ以上コトが大きくなるような動きを会社があると、その芸人がネタを披露しても、お客さんは「笑うに笑えない」でしょう。

 

M-1グランプリの1回戦に出場する予定なのに?!

ちなみに、報道の対象となった芸人は、M-1グランプリの1回戦に10月1日に出場予定になっていましたが、出場しないのでしょうか?

とっくんの希望としては、この芸人がこの日M-1グランプリ1回戦に出場して、会場をドッカンドッカンと笑わせるネタを披露してくれることです。

そして、この芸人がM-1グランプリに堂々と出場できるよう会社が全面的に応援することでしょう!!

 

吉本興業がHPで抗議していた【少年法61条】とは?!

実際、少年法は61条に違反した場合の罰則を定めていません。したがって、少年法61条に違反した者に対して、「少年法61条違反のみ」を理由として刑罰を科すことはできません。

少年法第61条 
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者
については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを
推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の 出版物に掲載してはならない。

ただし「少年法61条違反の行為が同時に刑法上の名誉毀損にも当たる」場合は、刑罰を科されることがあります。

これが意外に難しく、「名誉毀損」に当たったとしても、その行為が公共の利害に関する事実にかかわり、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ、真実であると証明したときには刑罰を科せられないのです。

加えて、今回の文春の報道の対象は「有名人」であり、その有名人であるお笑い芸人が、文春の取材を受けた際に『いつかは(取材が)来るのでその時は全部話したいと思っていました・・・』と語り、取材を受けて【嬉しかった!】と明確にしています。

この状況で、吉本興業が週刊文春を訴えても、裁判ではほぼほぼ勝てないでしょう!!

 

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まとめ:お笑い芸人は「笑いの場」で勝てばよい!!

話が前後しますが、吉本興業にとってもっと深刻な報道がありました。
それは、かつての吉本の看板スターだった故横山やすしさんの〝黒い交際〟問題が報じたられことです。実際、こっちの方が問題でしょう。やすしさんがやったこと(※事実とは限らないが)が報道されて、当時の吉本興業も黙認していたような感じに受け取られますよね。

ちなみに、横山やすしさんの件も今回のお笑い芸人の過去の件も、両者とも〝過去の話〟です。
横山さんは既にお亡くなりになっているので、あまり騒ぐ必要もないとも言えますが、コトの重大さから言えばかなりのものだと思います。

今回の文春の報道、とっくんは『良くないこと』だとは思います。しかしながら、芸人は笑いの場で勝てばよい!! それくらいの気持ちでいけばいいのではないでしょうか?

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