【新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策】政府発表資料のまとめ!

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2020年4月7日の「緊急事態宣言」による安倍晋三総理の記者会見などを振り返りながら、『緊急経済対策』についての情報をまとめてみました。(トップ写真は、首相官邸のサイトからの転載)

とっくん社長は政府の「緊急経済対策」について、今後の展開を含めてどのように見ていますか?

 

とっくん

4月7日の安倍総理の「緊急事態宣言」の記者会見は見ました。感想としては…『未曾有の事態なので、担当省庁で「制度設計をやっている最中だなぁ…」と思いました。まずは現時点(4月8日現在)の情報をまとめてみます!!

 

【新型コロナウィルス感染症 緊急経済対策】政府発表資料のまとめ!!

以下は、2020年4月7日の安倍総理の記者会見からの一部転載です。

 

(安倍総理)
(略)個別に補償していくということではなくて、困難な状況にある皆さんに現金給付を行いたいと考えています。
減収がある厳しい状況の中小企業、小規模事業者の皆さんには200万円、100万円の現金給付を行って支援をしていきたいと思います。
そしてまた、30万円の給付についてでありますが、自民党にも一律で給付した方がいいではないかという議論がありました。私たちも検討した。(略)本当に厳しく収入が減少した人たちに直接給付が行くようにしていきたいと考えました。また、なるべくスピーディーに行いたい。ですから、我々は5月、なるべく早く補正予算を通していただいて、5月に直ちに出ていくようにしていきたい。全員に給付するということになりますと、麻生政権のときでもやりましたが、大体手に届くまで3か月ぐらい、どうしても時間がかかってしまう。今回、お示しをしていただいた形で給付をさせていただきたい。とにかく、今、この事態を何とかみんなで協力して乗り越えていきたいと、こう考えています。

 

Q 中小企業に200万、フリーランスを含む個人事業主に100万という話がありました。これに対して、出すときにどういう条件を課すのでしょうか?

(安倍総理)
まず、中小企業、そして個人事業主の方々に対する200万、100万円の給付でありますが、今回、多くの分野において、突然ほとんど収入が、7割、8割、あるいはゼロに近くなった方々がたくさんいらっしゃると思います。そこで、今後、この年末までの間に、これは今までと比べて収入が半減していれば出すということになっている。そういう設計になっておりますので、大きな被害を受けている、大変厳しい状況になっている、あるいは自粛要請になっている分野においては、間違いなくそこには入ってくるのではないのかなと思います。

(記者)
年末ですか。

(安倍総理)
それまでの1か月でも、対象にどこかが当たればということだと、今、そういう設計にしていこうということになっています。

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0407kaiken.html から転載

 

 

【緊急経済対策】給付の対象は? ~個人の場合

まずは、個人を対象とした世帯に対する「30万円給付」について説明します。すべての世帯が給付金を受け取れるわけではないので、その点を留意してください。

 

給付を受けられる条件について

2020年2月以降の月収が減った世帯が対象になります。2月~6月のうち、いずれかの月で世帯主の収入が、住民税の「均等割」といわれる部分が非課税になる水準まで減っているのが一つの条件です。

 

【住民税の非課税水準とは】住民税には、市町村民税と都道府県民税があり、この2つを合わせて「住民税」と言います。そして、この住民税には、所得金額をもとに計算される「所得割」と、一定の所得を超えた人が一律に納める「均等割」とがありますが、所得や家族の状況などにより、住民税が課税されない非課税の制度があります。

 

このほかの給付の基準としては、前述のいずれかの月の月収が『半分以下まで大幅に減少した』場合です。

支給の手続きは、源泉徴収票や給与明細書など収入を証明できる書類を添付して、自治体に郵送やオンラインなどで申請することになりそうです。

 

 

【緊急経済対策】給付の対象は? ~中小企業等の場合

次に、緊急経済対策の中小企業等への給付についてです。これらの情報を政府系の公式サイト及び報道ベースからまとめてみました。

 

給付を受けられる条件について ~中小企業等に最大200万円の現金給付

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている中小企業などには『最大200万円の現金を給付する制度』が設けられます。2020年12月までに売り上げが大きく減少する場合も対象となり、政府は「5月中の給付開始を目指す」としています。

2020年1月から12月までのいずれかの月の「売り上げが去年の同じ月に比べ半分以上減少することが条件」となり、今後、売り上げが減少する場合も給付が受けられることになります。

支給額は売り上げの減少に応じた算出方法で決まり、フリーランスを含む個人事業主は最大100万円、中小企業・小規模事業者は最大200万円です。

 

 

【緊急経済対策】中小企業等「資金繰り支援及び持続化給付金」

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に『資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談』の受付が始まりました。

以下に内容を転載します。

 

【資金繰り支援】
これまでの資金繰り支援策をさらに拡充し、政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換できるようにします。
実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度を民間金融機関でも新たに受けられるようにします。

【持続化給付金】

特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。経済産業省から転載https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html

 

安倍総理大臣は『民間金融機関で日本公庫と同一の実質無利子・無担保、最大5年間、元本返済据え置きの融資を受けることができるようにする。政府系金融機関は3月から無利子での融資を行っているが地方銀行などでも同様の融資をできるようにするほか、中小規模の事業者の倒産や廃業を防ぐための給付金を創設する…』と公言しています。

 

 

【緊急経済対策】中小企業等「税制上の措置」について

このほか、税制上の措置については、一定の要件を満たした場合に税制上の措置が受けられます。以下にまとめてみました。

【固定資産税・都市計画税の軽減】
中小事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、
2020年2~10月の任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。
中小事業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現行の特例措置について、
対象資産に事業用家屋と構築物を追加の上、2023年3月末まで2年間延長する。

 

 

【納税の猶予】
2020年2月以降、収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する。
法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税を対象とする。【欠損金の繰戻還付の拡充】
資本金1億円以下の中小企業に限り適用される欠損金の繰戻還付の適用を資本金10億円以下の中堅企業に拡大する。

 

 

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まとめ:かつてない規模の経済対策 ~今後も記事更新します!!

以上、現時点で発表されている情報をまとめました。詳しい制度設計はこれから具体的な事例を政府側詰めると思いますので、今後もこの情報についての記事を更新していきたいと思います。

 

 

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