【自動車税の納付通知書】新型コロナウイルス関連で納税猶予はある?

不動産
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このブログ記事を書いていると、都道府県税事務所から「自動車税の納付通知書」が届きました。筆者の会社は一人会社なので、自動車税の負担は多くはありません。ただし、今回の「新型コロナウイルス感染拡大」の緊急経済対策の中で、納税の猶予措置があったので、自動車税の所管の都道府県税事務所に質問の電話をしました。

とっくん社長。新型コロナウイルスの感染拡大の緊急経済対策で「納税の猶予措置」は受けますか?

 

とっくん

ボクの会社の納税のうち、当面、大きいのは、固定資産税等と消費税ですね。自動車税については台数が少ないので、支払猶予は使わないつもりです。でも、会社によっては台数が多いところもあるので、情報を集める意味で、都道府県税事務所に支払い猶予措置について尋ねてみました。

 

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【自動車税の納付通知書】新型コロナウイルス関連で納税猶予は?

国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により税務署に申請することにより、納税が猶予されることを発表しています。

以下国税庁のサイトからの転載です。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。

※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第 151 条)が受けられる場合もあります。

■猶予が認められると…

▶ 原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▶ 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf から転載

 

とっくん

国税のほかにも、今回の自動車税や固定資産税のように「地方税」もあります。これについては、国税と同じように運用されます。

以下、都道府県税事務所に聞いたことをまとめました。

 

・現在、国会が審議中なので可決されたら自動車税の扱いが正式に決まる
・5月20日以降に都道府県のサイトで発表する
・支払猶予は未納とは違う(期限が延びたことになる)
・税金の未納がない証明は出せると思う
・地方税も国の動き次第で横並びで制度を運用する

 

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まとめ:税金の種類を把握して使える優遇制度を調べてみては?!

今回の記事は以上です。税金の仕組みは複雑で、納税者側は、どれが国税か?地方税か?が分かりにくいとは思います。

筆者が都道府県税事務所に問い合わせたところ、地方税も国税と同じ扱い(支払猶予)をする予定である、とのことです。筆者のように不動産投資をしている会社では「不動産取得税(地方税)」の額がかなり大きいです。

皆さまの地域の「地方税の告知」をチェックしてみてください。

最後まで記事を読んでいただき心より感謝しております。

 

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