【持続化給付金は贈与契約】不正受給の罰則は厳しい【返還社名公表】

不動産
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2020年5月1日から申請受付が始まった「持続化給付金」ですが、不正受給に関する罰則規定も合わせて発表されました。筆者は以前、企業支援、企業誘致など行政、公的団体の仕事をやったことがあり、「持続化給付金」の所管の経済産業省(中小企業庁)の補助金制度に関わったこともあります。今回は、筆者の体験を交えて『持続化給付金の不正受給への罰則』について解説します。(トップ写真は、持続化給付金申請のサイトから転載)

「持続化給付金」の申請が始まりましたが、とっくん社長が見て、200万円の金額は妥当ですか? 不正受給などは起きないのでしょうか?

 

とっくん

「持続化給付金」枠として2兆3,176億円でした。前回の記事で、この予算額では、申請をするすべての給付をすることは難しいと書きました。恐らくは「第2次補正予算」も想定しているのでしょうが、この持続化給付金は、スピード勝負で申請要件チェックがかなりゆるかったですね。その分、給付後のチェック体制がかなり厳しくなると予想しています。

 

以下に筆者の行政や公的機関などでの仕事の業歴をまとめました。これまでに「経済産業省関連の仕事」を多数してきましたので、その視点から今回の「持続化給付金」について説明します。

 

【筆者プロフィール】
不動産屋、不動産投資家、ブロガー
資格:宅建取引士、管理業務主任者
波乱万丈の人生の末、50歳を超えて不動産会社の社長に。新卒で新聞社に就職→30歳で退職→サッカー選手の代理人→プロサッカーチームのフロント→不動産会社の営業→プロサッカーチームのフロント→インキュベーションマネージャー経産省「キャリア教育」プロジェクト研究員インキュベーションマネージャー→起業失敗→ブログを書きまくる→企業誘致課の参与→株のデイトレードで失敗→消費者行政の仕事→引きこもり→不動産会社取締役→2018年不動産会社の社長。

 

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【持続化給付金は贈与契約】不正受給罰則は厳しい【返還社名公表】

トップ写真は、今回の「持続化給付金の申請ページ」の一番下に記載されているものです。ここに『(委託先:一般社団法人 サービスデザイン推進協議会)』とされています。

この「(一社)サービスデザイン推進協議会」が76,902,084,807円で請け負いました。これは中小企業庁のサイトで公開されています。

 

経済産業省の所管事業なのに、一般社団法人が業務を担当するんですか?

 

とっくん

そうですね…、経済産業省はわが国の官庁の中で巨大組織です。関連官庁なども含めると数多くの組織があります。今回の持続化給付金は、中小企業庁が行っています。スピーディな給付とコロナ感染防止のため「申請業務をオンライン化」となりました。このため、ITに強い所に、業務を外部委託したようです。(一社)サービスデザイン推進協議会はIT関連の補助金業務を担当したことがある団体ですね。

 

「持続化給付金の申請規定」から内容を一部転載します。今回の給付金は、補助金などではなくて「中小企業庁長官を給付額を決定するの贈与契約」とされています。

 

【持続化給付金申請規程】からの転載

第8章 給付金に係る不正受給等への対応
(1) 申請者の申請が給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当することが疑われる場合、長官は、事務局を通じ、次の対応を行う。
① 提出された基本情報等について審査を行い、不審な点がみられる場合等に調査を開始する。申請者等の関係者に対する、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査については、事務局及び長官が委任した者において行うことを原則とし、これらの調査を行った後、当該関係者に対する対処を決定する。なお、既に給付した給付金について調査を行う場合も同様とする。
② 事務局は、調査の結果、申請者の申請が給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当することが判明した場合には、その旨を長官に報告する。長官は、当該申請者との間の贈与契約を解除し、事務局は、長官の指示に従い、当該申請者に対し、給付金に係る長官との間の贈与契約を解除し、給付金の返還に係る通知を行う。
(2) 給付金の不正受給に該当することが疑われる場合、長官は、事務局を通じ、本章(1)の対応に加え、次の対応を行う。
① 不正受給を行った申請者は、本章(1)②の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
② 不正受給が判明した場合、事務局は原則として申請者の法人名等を公表する。
③ 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
(3) 事務局は、申請者から返還を受けた給付金を、申請者に代わって遅滞なく長官に返還する。
(4) 給付金は、事務局の審査を経て長官が給付額を決定する贈与契約であり、原則として民法が適用され、給付又は不給付の決定、贈与契約の解除については、行政不服審査法上の不服申立ての対象とならないが、不正受給による不給付決定又は贈与契約の解除に対し、申請者等から不服の申出があった場合は、適宜再調査を行うなど、必要な対応を図る。

中小企業庁「持続化給付金申請規程」から一部転載

 

 

 

【持続化給付金の申請】~贈与契約は「不正受給の追及」が厳しい?

これは筆者の感想です。持続化給付金の不正受給の追及は厳しい…と思います。

前述の「持続化給付金申請規程」の罰則規定を読むと、かなり具体的なことが書かれています。かなりの箇所にアンダーラインを引きましたので、じっくりと読んでみてください!!

 

 

 

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まとめ:「持続化給付金」の不正受給はかなりの数が告発される?!

持続化給付金の受託業務で(一社)サービスデザイン推進協議会が請け負ったのは769億円という高額です。これは、恐らく、受付業務のほか「不正給付の摘発などの業務」も行うことが予想されます。

しかも、一般の補助金とは違い、贈与契約で「民法を適用」されて、行政不服審査法上の不服申立ての対象とならないが、贈与契約の解除ができるとされています。また、申請時にはチェック項目で、しっかりと「申請者の同意」を取っているので、不正受給が発覚した事業者が裁判で勝てる見込みはほぼないでしょう。

一番怖いのは…、当面の事業資金の調達のために「不正の申請」をしてしまい、持続化給付金をもらった後に、不正受給が発覚することですね。筆者の予測では、この罰則規定により、かなり多くの事業者の不正受給が明らかになると思います。その告発数もかなりの数になるでしょう。

とは言え…、売上が前年同月比で半分以下にならずとも、実際に売上がダウンしている事業者が数多くいるので、この不正受給というのは、あくまでも「持続化給付金の受給要件に合っていなかった」というだけであり、そうした事業者も新型コロナ禍の被害者であることは言うまでもありません。

筆者から言えるのは…、今回の処置は、国も大規模な予算を組んでリスクを取ってやっていることなので、不正受給はやらないようにした方がよいと断言します。

筆者の会社でも、新型コロナ禍の影響で、今月(2020年5月)の売上見込みも激減です。実際に、ゴールデンウイークの営業も自粛しましたし、物件の購入の話もキャンセルが出ました。厳しい状況の中、持続化給付金の要件を満たせたら申請するつもりです。

 

 

今回も、ブログサイト(エックスサーバー使用)の記事を最後まで読んでいただき心より感謝しております。不動産投資を少額から行える「クラウドファンディング型投資」に関心がある方はどうぞ。


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