個人向け緊急小口資金等の特例【新型コロナウイルスによる緊急措置】

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筆者は不動産業の中で「賃貸物件の管理」をしています。今回のコロナウイルス感染拡大の流れで、管理している事務所・店舗で入居者の退去が相次いでいます。政府の「緊急経済対策」の施策の中で、売上・収入などが減少した人に対する、貸付や給付の制度が設けられています。今回は「緊急小口資金」について説明します。

とっくん社長。退去した事務所の賃料が入ってこなくなるけど、この時期に新しい入居者はすぐに見つかりそうもないかね?!

 

とっくん

そうですね…。大家さんの物件は「入居者が居酒屋」なんで、今回のコロナウイルスの感染拡大の影響で廃業されました。次の入居者を探すにしても、すぐには見つからない可能性が高いですね。

 

個人向け緊急小口資金等の特例【新型コロナウイルスによる措置】

筆者のお客様の中には、細々とした「家賃・賃料収入」で生活をしている人がいます。このケースでは、ある大家さんの物件に入居中の居酒屋が退去されたことにより、その大家さんの生活費に不安が出てきました。

通常ならば、空室が出たとしても、ショックはあるものの『なんとかなるさ!!』という気持ちもあるのでしょうが、今回のコロナウイルス感染拡大による景気の悪化は、先が見えないこともあり、大家さんから筆者に相談をいただきました。

 

とっくん社長。この時期に新たに居酒屋の後に入居したいという人が出てくるんだろうかね?

 

 

とっくん

オーナー様のご心配はごもっとです。弊社としても次のテナント様が見つかるよう最大限の営業・広告活動をします!!

 

【厚生労働省発表】緊急小口資金等の特例貸付の拡大

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急小口資金等特例貸付の拡大」をリリースしました(2020年3月19日)

これにより、従来は、一時的な資金が必要な方向けの貸付上限が10万円だったのが20万円となりました。このほか、返済の据え置き期間も2ヵ月から1年以内に延長されました。

この「個人向け緊急小口資金等の貸付」ですが、「償還(返済)する際に、所得が減少したままの住民税非課税世帯(※地域によって収入額に違いがある)などは償還を免除されるという規定」があります。このため、生活困窮者には実質的な給付になる場合もあります。

申し込み窓口は、各市町村の社会福祉協議会です。

 

 

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まとめ:緊急小口資金等特例貸付の手続きに必要なものは?!

最後に…、筆者は、前述の大家さんに情報提供をするために、地元の「社会福祉協議会」に電話で尋ねました。

以下の書類が必要となるとのことでした。

・印鑑(※実印でなくてもOK)
・住民票(※家族全員記載、本籍記載)
・本人の身分証明書(免許証)
・本人の通帳
・給料・報酬が減額になったことの証明ができるもの

 

今回の特例では緊急的に行なう措置のために、受付後、1週間~10日ほどでお金が支給されるということでした。

他の緊急経済措置に比べると、やや少額と思われるかもしれませんね。あくまでも「小口資金」なので、ご理解ください。

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