【チュートリアル徳井】悪質な税務申告漏れ!今後の「展開」は?

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M-1グランプリの2006年王者『チュートリアル』の徳井義実徳井義実(44)さんが、税務の「申告漏れ」を東京国税局に指摘され、追徴課税等を支払った上で「記者会見」をしました。今回は「税務申告」について、事例を交えて説明したいと思います。

とっくん
とっくん

皆さま、こんにちは。M-1史上完全優勝した「チュートリアル」の徳井さんの件にショックを受けています。

 

【徳井さん】記者会見で『想像を絶するルーズさ!!』と自らを弁解!!

徳井さんの記者会見はネットニュースでも全部が報道されていましたので、これを転載しておきます。

記者会見では、徳井さんは『想像を絶するルーズさ、だらしなさ』と自らを振り返り弁解しましたが、この〝言葉選び〟は、さすが一流お笑い芸人だと思いました。

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【徳井さん】のケースの事実関係は?! 報道ベースながら・・・

報道ベースで今回の件をまとめてみました。

徳井さんは設立した個人事務所「㈱チューリップ」(東京都世田谷区)が2018年3月期までの7年間で約1億2千万円の申告漏れを東京国税局より指摘されました。追徴課税は約3,400万円、修正申告をして納付済みです。

【徳井さんが東京国税局から指摘された問題について】
■2011年~2015年3月期:約2,000万円の所得隠し(旅行、洋服代等)
■2016年~2018年3月期:所得1億円を申告漏れ(無申告)

【徳井さん】吉本興業と契約しているも「会社設立」をしていた?!

個人事業主が「法人成り」して会社を設立することは悪いことでしょうか?!

これは、法人としての「実体」があれば問題ナシでしょう。特に、高額所得者においては、よくある「節税手法」ですね。

ある一定金額の収入を超えた場合は、「法人にした場合の税率」が安くなります。

【所得税(個人)の計算について】

課税所得金額             税率    控除額
■1,000円~1,949,000円まで     5%           0円
■1,950,000円~3,299,000円まで    10%         97,500円
■3,300,000円~ 6,949,000円まで     20%         427,500円
■6,950,000円~8,999,000円まで      23%         636,000円
■9,000,000円~17,999,000円まで    33%         1,536,000円
■18,000,000円~39,999,000円まで   40%        2,796,000円
■40,000,000円以上 45%                                 4,796,000円

課税所得金額に所得税の税率を適用し、所得税額を算出します。所得税額は、「令和元年分所得税の税額表」で求めます。

国税庁HPから転載

このほかにも、住民税10%(一律)+復興特別所得税(税額の2.1%)、さらに「社会保険料」(健康保険+厚生年金などで約15%)もかかってきます。

一方で法人税(会社)の計算は・・・

収益ー経費=利益
これに「申告調整」して課税所得となり、
課税所得×法人税率=法人課税
課税所得800万円まで × 15%
課税所得800万円超  × 23.2%

これらに「法人住民税」「法人事業税等」もあり実行税率は『約25%~35%』くらいです。

 

 

税務をめぐる3つのケース【代表的なもの】

税務申告をめぐるさまざまなケースがありますが。代表的なものを挙げて説明したいと思います。

 

「節税」とはどいうものか?

「節税」は合法な行為であり、税理士はクライアントに対して、経験と知恵を使って「節税方法」を指南します。

主な「節税」はどのようなものがあるでしょうか?!

【個人】税額を直接減額させる=税額控除(住宅ローン控除等)
【法人】収益を非課税とする(受け取り配当金の損金不参入等)
【経費】を計上する(事前確定給与等)

申告漏れとは?!

これは代表的なものとして以下のようなコトがあります。

・売上計上忘れ・経費の計上ミス等
・税法の解釈の相違等
・計算誤りその他各種ケアレスミス等
・故意・意図的なものではない→脱税ではない

脱税とは?!

最も罪が重い行為は「脱税」ですが、主に以下の2つのケースがほとんどです。

■売上を抜く(計上しない)
■架空の経費を計上する(外注費、給料等)

 

【脱税】をすることのリスク

脱税をすることで「罰」が与えられますが、所謂、行政処分の『付帯税』です。付帯税は本税以外に科される税金で6種類あります。

■過少申告加算税
■無申告加算税
■不納付加算税
■重加算税
■延滞税
■利子税

徳井さんの場合『重加算税等を含めた追徴税額はあわせて約3,400万円』になるとされています。

 

【節税】が【脱税】に変わるとき?!

合法的な「節税」ですが、やり方次第では簡単に「脱税」に変わるという危険性があります。

過少申告ほ脱罪

「偽りその他不正な行為」により正規の税額を納めなかった場合です。

無申告ほ脱罪

提出期限までに故意に確定申告書を提出せず、納税を免れた場合です。

単純無申告罪

「正当な理由」がないのに提出期限までに確定申告書を提出しなかった場合です。

 

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まとめ:徳井さんはアウト!! 芸能活動の「短期自粛」が妥当かも?!

徳井さんは「1回だけでなく3回にもわたる無申告」です。
確定申告をしない「正当な理由」としては、重い病気やケガで長期入院をしていたとか、災害に遇ったという事情が挙げられます。

一方で、徳井さんは税理士から資料提供を催促され、確定申告を〝先延ばし〟をしていたわけです。これが「正当な理由」に当たらないことは明白です。

この点で、徳井さんは「完全にアウト」でしょうね。その理由が『自らがルーズ、怠慢で・・・』という〝説明〟をしているのですが、これは徳井さん流の〝最大の言葉選び〟だったのでしょうかね?!

徳井さんの件は、有名・著名人にとっては他人事ではないです。『天網恢恢祖にしてもらさず』を改めて認識してほしいと思います。

個人事業主、法人問わず、税理士と契約することは重要です。

税理士理士の依頼は↓のサイトで情報収集ができますよ。

今回も記事を最後までお読みいただき心より感謝しております。

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