マスク転売禁止!転売したらどうなる?【国民生活安定緊急措置法】

賢い消費者
この記事は約4分で読めます。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、市中から「マスク」が消えました。火事場泥棒的に、品薄商品を仕入れて「高額転売」をする人が出てきました。そこで、政府は「マスクの転売を禁する措置」を実行する予定です。今回の記事では、その根拠法である「国民生活安定緊急措置法」について説明をします。

 

とっくん社長は、以前、消費者行政の担当部で仕事をしたことがあるんでしょ?

 

とっくん
とっくん

個人的なことですが「不動産鑑定士の受験」をするため、不動産の仕事をフルですることができずに、ある行政機関で1年間だけ「消費者行政の検査部署」で働いたことがあります。その際、消費生活センターと連携した動きや、各法令に従っての立ち入り調査や勧告などの業務をしました。

 

 

【筆者のプロフィール】
資格等:宅建取引士、管理業務主任者、不動産投資家、ブロガー
大学卒→地方新聞で記者→30歳で退職→父親の会社(不動産業)&外国人サッカー選手の代理人→Jリーグクラブ→不動産会社→Jリーグクラブ→インキュベーションマネージャー(IM)→キャリア教育研究員→IM→IT企業を起業(失敗)→県の企業誘致参与→株のデイトレードで失敗→県消費者行政の仕事→不動産会社取締役→2018年念願の社長・・・。

 

マスク転売禁止!転売したらどうなる?【国民生活安定緊急措置法】

 

政府が「マスクの転売を禁止する」って法律はあったんですか?

 

とっくん
とっくん

法律はあります。「国民生活安定緊急措置法」という1973年の古い法律ですが、この「第26条」を適用するというものです。

 

 

以下が第26条の規定です。

 

第26条 物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の政令で定める事項は、同項に規定する事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。

 

この法律の制定の背景は、「第一次オイルショック」によって、石油関連製品が品薄になり、物価が急激に上がりました。トイレットペーパー、ガソリンなどが「特定物質」に指定されました。

 

 

【国民生活安定緊急措置法】の特定物質の指定について

国民生活安定緊急措置法では第3条で「特定物資」を定めることができます。

 

第3条 物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特に価格の安定を図るべき物資として指定することができる。

 

この「特定物質」に指定されると、法による「罰則の規定」を適用することができます。

 

 

【国民生活安定緊急措置法】の罰則は⁈

報道によると『違反した場合の罰則については、5年以下の懲役または300万円以下の罰金の範囲内で設定…』としていますが、政府はその内容は明確に発表していません。

 

法律で「マスクの転売を禁止する」ことはデメリットは?

 

とっくん
とっくん

自由経済の世界で「転売を禁止」ということを罰則を適用することはリスクはありますね。ある意味「転売」は商売の要素でもあります。政府の権限でこれを濫用するようになったら、確かに怖い面があります。

ところが、今回の「新型コロナウイルスの感染拡大防止」というのは、政府主導で統制をする必要があるため、ボクは今回の措置は賛成です。

 

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まとめ:【国民生活安定緊急措置法】の適用表明で防止になる‼

筆者も「消費者行政」の担当部署を経験したことで言いますと…、今回の「国民生活安定緊急措置法」の適用の表明で、SNSを中心として「マスクの高額転売ビジネスは危ない」という情報が拡散されています。

マスクの高額転売を狙っている人は、ネットを通じて転売するのが多いので、罰則適用の情報を知って行動に抑制が効くでしょう。

「マスクが市場で再び販売される」のはそう遠くないことでしょう。

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