【住居確保給付金】受給要件が緩和~不動産投資のリスク軽減のため!

不動産
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新型コロナウイルスが拡大して以来、筆者の本業の不動産業では“相談事”が増えました。具体的には賃貸管理している入居者からの「賃料の減額のお願い」です。今回の記事では、この中で『住居確保給付金』という制度について説明をします。(トップ写真は福岡県サイトから転載)

とっくん社長。新型コロナウイルスの感染拡大で「賃料の減額の相談」が増えたと聞きますが…。

 

とっくん
とっくん

そうですね、ボクの会社は規模的に「賃貸管理は少ない」のですが、それでも1週間のうち数件は、「賃料の減額相談」の電話がかかってきます。

 

【住居確保給付金】受給要件が緩和~不動産投資のリスク軽減を!

本題を始める前に、今回の記事では「賃料」をめぐるいくつかの立場から説明を始めたいと思います。

皆さまの中で「不動産投資をされている方」がおられますか?

 

不動産投資は多額の支出を必要とするために金融機関から融資(借入)を受けて、収益不動産を購入し、賃料(家賃)を収入にして必要経費や返済をしています。

 

とっくん
とっくん

不動産投資家にとっては、賃料の不払いや減額、支払猶予というのは、死活問題になります。
ところが、不動産業の所管である国土交通大臣が3月31日の記者会見で「テナントビル所有者に対し、入居する事業者からの賃料徴収猶予を検討するよう働き掛ける」考えを明らかにしました。

 

筆者は、政治家がこのような“人気取り”のような発言をするべきではない!と考えています。と言うのも、国土交通大臣のこの発言以来、不動産屋の身の回りで以下のようなことが増え始めました。

【3月31日の赤羽一嘉大臣のテナント賃料猶予を要請発言以降】に起こっていること
・入居者側が「新型コロナ禍」で賃料の猶予は当たり前だという風潮になった
・新型コロナ禍の現状とは別に、賃料減額の“駆け引き”をする入居者が現れた

 

筆者以外の不動産業者にも、是非、このようなことが身の回りで起こっているか?!を尋ねてほしいですね…。

 

 

【不動産管理会社の立場】~契約が継続し問題が生じないこと!!

筆者は、不動産屋なので「立場」的には『オーナー(大家)VS 入居者(テナント)』の一方を見方するのではなく、第一に考えるのは…

・建物賃貸借契約の継続していき、問題が生じないようにすること!!

 

これに尽きます。管理業というのは「建物賃貸役契約」が継続する間、賃料の中からいくらかのパーセントを管理料としていただくビジネスモデルなので、『オーナー(大家)VS 入居者(テナント)』の利益が相反する場合には、上手な解決策を提示するのが腕の見せ所です。

 

 

賃料の減額・猶予の考え方?! ~金融機関融資の「リスケ」と同じ!!

建物賃貸借契約の中では、条文の中で「賃料の変更」について規定しているものがあります。「必ずあります」とは書けませんが、標準の契約書では書かれています。

新型コロナウイルス禍が、誰の責任でもない“不可抗力”であることは皆が共通認識があると思います。

では、コロナ禍による状況の変化のリスクを「誰が負担すべきか?」を考える時には、これは『オーナー(大家)VS 入居者(テナント)』の利益が相反します。こうした時には、皆が知恵を出し合うべきだと思います。

 

【事業者にとって金融機関へのリスケ要請は?!】~最終手段である!!

筆者の考え(不動産の管理業をする立場)では、賃料の「減額・猶予」などの措置は、『すべての措置を講じた上で、どうしようもない場合の最終手段である…』と思っています。例えるならば、金融機関からの融資返済の変更(リスケジュール、リスケという)と同じくらいの意味合いを持ちます。

皆さまは『リスケ』という言葉はあまりなじみがないかもしれません。ところが、不動産投資家や事業者にとっては「金融機関からの融資」は日常なので、これを返済計画を変えること(リスケ)は状況においては、ありえることです。

今回のコロナ禍によって、政府の方針としても「金融機関にリスケを受け入れるよう」に指導をしていくのでしょうが、もしも、事業者側が安易に「リスケ」を金融機関に依頼したらどのようなことが起きるか?

【金融機関にリスケを依頼した事業者は?】
・金融機関側の評価が下がる
・次回の融資が難しくなる

 

金融機関の人間は「トラブルを避ける」という本能がありますので、政府の意向によって、事業者が『新型コロナ禍があるのでリスケをお願いしたい…』としたら、金融機関は渋々応じることでしょう。

ところが、実際には、次回以降の融資に“ブレーキ”がかかるのは間違いありません。筆者はそれを知っているだけに…、筆者が不動産投資家である以上は…

・リスケは事業継続のためにとる最終手段である

…筆者は、金融機関の融資を申し込む際に、このように肝に銘じています。

 

【テナントがオーナーへの賃料減額・猶予要請は?!】~最終手段である!!

上記の構図からすれば、賃料を元に事業を成立させているオーナーにとって、テナント側からの「賃料減額や猶予の要請」は、金融機関へのリスケと同じ程度の意味合いを持ちます。

もちろん、「金融機関の融資→金銭消費貸借契約、テナントの賃料→建物賃貸借契約」という違いはありますが、契約の履行ということでは同じことです。

 

 

【テナントからの賃料減額・猶予前に】緊急経済対策を活用を!!

実際に筆者が、テナント側からの「賃料減額依頼」が来たときに取った行動は以下のとおりです。

・新型コロナ禍による経済的打撃は誰の責任でもないと認識している
・賃料減額はオーナー側にとっては大きな負担になる→現状説明
・まずは政府の緊急経済対策などを活用してほしい→具体的な制度を説明
・万策尽きて、どうしても賃料減額・猶予が必要なときは相談をしてほしい

 

…このようにテナント側に申し入れました。

 

 

この記事を執筆時点で、政府の2020年度補正予算が可決されていないので、緊急経済対策も実行までは至っていません。恐らく、これらの対策を採り、給付や緊急融資を受けることができれば、「賃料減額・猶予」まで必要ないかもしれません。

同時に、オーナー側も賃料減額に応じて売上が減ったら、これも「緊急経済対策」の施策の対象者となることができます。つまり、テナント、オーナーの両者ともが、こうした制度を活用を視野に入れるべきだと思います。

 

 

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まとめ:既存の制度の【住居確保給付金】の拡充で!! ~検討を?!

今回の記事の本題が最後に来ましたが…。既存の制度の中で『住居確保給付金』という制度があります。これは、テナント(事業者の賃貸借契約)ではなく、住居としての「家賃」の話なのですが、今回の新型コロナ禍で既存の制度の拡充が行われました。

以下、福岡県のサイトからの転載です!!

生活困窮者自立支援法の規定に基づき、県(町村を所管)及び市(各市を所管)では、離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を失う、または失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

令和2年4月20日から対象者が拡大します
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日(月曜日)から改正厚生労働省令が施行され、支給対象が以下のとおり拡大されます。

支給方法
県または市から、月ごとに家賃額を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理受領)

支給期間
原則3か月(月々支給)。ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyukyokakuho.html から転載

筆者のお客様のうち「住居系」の賃貸不動産を所有している人は、入居者の状況によっては上記のような『住居確保給付金』を活用することにより、当事者の家賃負担を軽減することができます。

従来のこの制度は、申請においてはかなりのハードルの高さがありましたが、どうやらこれも簡素化される見込みのようです。

最後になりますが…

新型コロナ禍が国民に責任があるわけではありません。この国難を国民が一丸となって乗り切ることができれば…、と願っています。

最後まで記事を読んでいただき心より感謝しております。

 

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