個人向け緊急小口資金等の特例を申し込みました【面談の様子を再現】

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前回の記事で「コロナウイルス感染拡大による緊急小口資金の特例」について記事を書きました。本日、筆者自身もこの「緊急小口資金の特例」を申し込んできたので、担当者との面談の様子を交えながら説明します。

とっくん社長。この前教えてもらった「緊急小口資金」の特例ですが申し込むことにしたよ。やり方を教えてほしいんだが…。

 

とっくん
とっくん

実は、今日、ボクも「緊急小口資金」を申し込んできました。窓口の対応の仕方を含めて、実体験を元にした説明したいと思います。

 

個人向け緊急小口資金等の特例を申し込み【面談の様子を再現】

トップ写真は、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急小口資金等特例貸付の拡大」をリリース図を転載しました。

前回の記事でも説明したのですが、この小口資金の貸し付けは従来、あった制度ですが、今回のコロナウイルスの感染拡大により特例措置を付加した形です。

 

【特例措置になってことで変わった点】
・貸付上限が10万円だったのが20万円になった
・返済の据え置き期間も2ヵ月から1年以内に延長された

 

【緊急小口資金等の特例貸付】の申し込み ~社会福祉協議会へ

「個人向け緊急小口資金等の貸付」の申し込み窓口は、各市町村の社会福祉協議会です。

必要となる書類等は以下のとおりです。

 

・印鑑(※実印でなくてもOK)
・住民票(※家族全員記載、本籍記載)
・本人の身分証明書(免許証)
・本人の通帳
・給料・報酬が減額になったことの証明ができるもの

 

実際の面談で最初に聞かれることは「コロナウイルスの感染拡大による影響で収入が減ったことの証明」です。

 

とっくん
とっくん

ボクの場合は…不動産の仲介業と転売(不動産の売却)をやっているのですが、コロナウイルス感染パニックの“きっかけ”となった「喜劇王志村けんさんの死去」以降、問い合わせの数がゼロになりました。また、買い付けが入っていた案件がキャンセルになりました。この事実を説明しました。

 

筆者の場合は、会社の経営者ですが「一人会社」ですので、実質は自営業と同じです。このため、会社の売上と連動して筆者の報酬を決定する仕組みです。

今期が始まる前に、コロナウイルス感染拡大による売上減を予想して、筆者自身の役員報酬を減額していました。このことを、前期の「損益計算書」と合わせて、筆者の自身の報酬の減額として証明しました。

 

とっくん
とっくん

自営業や大家業をやっている方は、テナントが退去したことによる収益減を証明することができれば、大丈夫です。大家さんも、これを説明できれば、この緊急小口資金貸付を受けることができます。

 

【厚生労働省作成】緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集

既に、厚生労働省がネットで「緊急小口資金等の特例貸付」の運用の問答集を公開しています。この問答集を読むと、政府が柔軟に制度運営をする意図が分かるかと思います。

 

問2-2 収入の減少の程度は要件に関わるか。
(答)
○ 貸付の要件において、収入の減少の程度は問わない

問2-3 収入減少の程度について、独自に定める額や割合以上としたり、一時的に生計
の維持が困難となった理由を限定的に捉えるなどといった運用として良いか。
(答)
○ 緊急小口資金は、「生活福祉資金貸付制度要綱」において、「会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき」や、「その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性が高いと認められるとき」など幅広い理由を認めた上で、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付けるものと定められており、一律に一定額・割合以上の収入減少の程度をもって貸付の決定を行ったり、貸付の理由を限定したりすることは不適当である。
○ 特例措置による貸付の相談に訪れる方は、様々な生活状況の中で、それぞれの困り事を抱えていることから、その状況を丁寧に聞き取り、柔軟に貸付を行っていただきたい。
○ なお、総合支援資金についても同様に、個々の状況を踏まえて、柔軟に貸付を行っていただきたい。

問2-4 収入減少の程度について、一律に、何ヶ月分など、特定月数の給与明細等を求
める運用として良いか。
(答)
○ 収入の減少については、収入減少があることを確認できれば良く、一律に特定月数の給与明細等を求めることは適切ではない。
○ 相談者には、切迫した資金需要がある中で、給与明細等の書類を用意すること自体が負担となる場合もあることに配慮し、一律に特定月数の給与明細等を求めるのではなく、それぞれのケースで必要な確認を行うこととして、きめ細かな対応を行っていただきたい。

「厚生労働省作成・生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集」
https://www.mhlw.go.jp/content/000618719.pdf から転載

 

 

【緊急小口資金】最大で80万円を貸し付ける!は誤解を招く!!

筆者もこの「緊急小口資金が最大で80万円を貸し付ける」という記事を読んだので、そのことを踏まえて、面談の際に質問をしました。

これは『緊急小口資金を使い、その後も収入の減少が続いて失業状態となった場合に総合支援資金を使う形で、月額20万円×4カ月=最大80万円の貸付が可能』という意味です。

 

とっくん
とっくん

ボクが担当者との面談で尋ねた話では「失業」という要件は『解雇の場合』ということでした。ですから、多くの方はこの80万円の貸し付けというのは現実的に使えないと思います。

 

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まとめ:貸し付けの際には返済免除の規定があるが…‼

この「緊急小口資金等の貸付」ですが、返済する際に、所得が減少したままの「住民税非課税世帯(※地域によって収入額に違いがある)」などは返済が免除されるという規定があります。

ただし、これについては、担当者との面談の際には尋ねない方がいいと思います。それが目的だと相手に思われます。

 

とっくん
とっくん

通常の貸し付けでは審査と借用は別の作業ですが、今回の緊急小口資金は、スムーズに20万円を拠出できるように「借用書への署名捺印」「振込先の通帳のコピー提出」などを同時に行いました。早ければ1週間ほどで20万円が振り込まれます。

最後に…この制』の運用のため、連日、担当部署は忙しいようです。筆者が面会した同社会福祉協議会では、数百人の申し込みがあったそうですが、今のところ『拠出拒否の事例はない』とのことでした。

緊急貸し付けで「返済を前提」としているので、審査といっても厳しくはありません。皆さまの中で、収入が減少している人がおられたら、この制度を申し込みをされたらいかがでしょうか?

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