固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集【中小企業庁サイトで発表】

不動産
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新型コロナウイルス感染症関連の緊急経済対策の一つに「固定資産税等の軽減措置」がありました。5月1日、中小企業庁のサイトで「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」が掲載されたので、これを見ながら今後の手続き等について解説します。(トップ写真は、中小企業のサイトから転載)

とっくん社長、新型コロナウイルス関連の緊急経済対策の中で「固定資産税の減免」があると聞いたのだが…。内容を教えてほしい!

 

とっくん
とっくん

分かりました大家さん。固定資産税の負担は大きいものがあるので関心があるのは当然です。中小企業庁のサイトに5月1日に固定資産税・都市計画税の減免のQ&A集が掲載されたので、これを見ながら説明をしてきます。

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固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集【中小企業庁サイト発表】

新型コロナウイルス関連の緊急経済対策は、①給付②融資③減額・免除④猶予の4つの種類があります。

このうち、固定資産税・都市計画税に関しては、一定の要件を満たした事業者に対して2021年(来年度)の固定資産税等を減免するという発表がされていました。

 

とっくん
とっくん

この制度の概略は既に発表されていましたが、個々のケースについては分かりませんでした。今回のQ&A集が掲載で内容が分かりました。結論から言うと、減免の範囲はかなり狭いですね。土地も減免の対象外になりました。

 

■事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税 をゼロまたは半分とする制度(個人事業主も対象)
■2020年2月から10月のいずれかの連続する3月の事業収入の合計が前年同期と比べて30%以上50%未満減少していた場合は50%軽減、50%以上減少した場合は全額が免除されます。
■2020年2月~10月の期間で任意の連続する3月の事業収入の合計を前年の同期間と比較していただくこととなる見込みです。
土地は対象となりません。軽減の対象となるのは事業用の家屋と償却資産です。
■個人に課される固定資産税は軽減の対象ではありません。一方、個人(会社の経営者)が個人 事業主として自ら事業を行っており、当該事業として家屋を貸し付ている場合、当該事業収入の 減少要件等を満たせば対象となり得ます。

上記が、中小企業庁のサイトからの転載です。5月2日現在、想定問答の44が掲載されています。今後、この想定問題が増やしていくと思います。

 

 

固定資産税等の軽減措置の手続き方法は! ~認定支援機関等で確認後

中小企業庁のQ&Aによると、この軽減措置の手続き方法は『売上や対象となる事業用家屋・償却資産について認定支援機関等の確認を得た必要書類を添えて市町村の窓口に申告する』ことになっています。

申告期限は2021年1月31日です。それまでに『認定支援機関等で確認』を受け、書類を添えて市町村の固定資産税の窓口に申告する必要があります。

 

受付はいつから始まるのかな?

とっくん
とっくん

対象不動産が所在していている市町村に対しての減免の受付は2021年1月1日~1月31日までの予定です。

 

 

 

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まとめ:固定資産税等の減免措置はあまり使えない!!

今回の「固定資産税等の減免措置」は、来年度(2021年度)の措置であり、実際の受付も来年1月から開始なので、不動産所有者にとっては、そう急いでの話ではありません。

加えて『土地の減免はない』ということなので、地価が高い地域の不動産所有者にとっては、果たしてどこまでの減免になるか?!疑問が残ります。

しかも、売り上げ減の要件を『2020年2月~10月のいずれかの連続する3月の事業収入の合計が前年同期と比べて…』としているため、かなりハードルが高いと思います。

当初は、筆者もこの減免措置のことを不動産管理している大家にも活用するように勧めるつもりでしたが、実質のメリットは少ないと考えるようになりました。

今後、この制度自体も、国民の不満が高まり、要件などが緩和される可能性があるでしょう。現状では、あまり使えない制度と思います。

本日も、ブログ記事を最後までお読みいただき心より感謝しております。

 

 

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