【知っててお徳!!】120年ぶりの民法大改正!!不動産屋は大変!!

不動産
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来年の4月に民法が大幅に改正されるのをご存知でしょうか? 120年ぶりの大改革です。不動産屋の視点から、この改正によって、不動産をめぐる環境がどのように変わるか?を述べてみたいと思います。1回では書ききれなければ、数回に分けてアップしますね。

 

とっくん
とっくん

皆さま、こんにちは。先日、ブログデビューしたばかりの不動産屋の2代目社長とっくんです。

今、不動産業界は、“勉強会の連続”です。

…と言うのも、不動産取引と密接な関係がある民法が120年ぶりに大改正されるんですよ。

 

 

 

 

民法は、全部で1044条もある巨大な法律です。
その中で今回の「大改正」は、債権法と呼ばれる分野で、
第1条~174条
399条~724条
…で全体の48%にあたるものです。

 

 

これだけでも「凄いことだ!」と分かるでしょ!

今回のブログでは、民法の大改正のナニが凄いのか?を不動産屋の目線から書いていきます。

東京法経学院

 

不動産業と「民法」との関係【業務の基本】

不動産屋になって業務をやるためには、国家試験である「宅地建物取引士」に合格した人を、事務所の「業務に従事する者数」の5分の1以上の割合で設置しなければなりません。
宅建業法という法律で決まっています。

小生も今から20数年前にこの資格を取りました。

宅建取引士の試験では『民法関連』は最重要事項

宅建取引士の試験は毎年、10月下旬に行われます。
今が8月なので、受験生の方たちは、追い込みの試験勉強をされていると思います。

 

【宅建取引士試験】において
・民法は、全50問で10問
・民法は、多くの受験生が苦手とする分野である
・他の法律の基礎的なものになる→民法が理解できないと他の法律の理解も厳しい

 

 

東京法経学院

【ポイント】民法の大改正で、2020年から試験が変わる!!

不動産屋の場合は、民法の改正は「実務」の分野で大きな影響があるのですが、
宅建取引士の受験生にとっては、2019年と2020年の試験とでは、正解or不正解が変わってくるので、これは重大なことですね。

 

・2019年の試験は「現民法」が適用となる
・2020年からは「改正民法」が適用となる
・2020年以降は、「改正部分」が試験に多く出る

 

 

「法律の改正」というのは、資格試験に大きな影響を与えるのは常なんですよね。
宅地建物取引士の試験だけでなく、【民法】は、数多くの資格試験の出題範囲なので、あらゆる受験生にとっては、“ビックバン”的な影響でしょうね。

 

民法大改正の背景【変えるべき理由】がある

今回の「民法大改正」の理由をまとめてみます。
専門家がいろいろな分析をしていますが、小生は概ね以下のような理由を挙げてみました。

 

一般の人にも分かりやすい民法にする

判例法理を明文化して、国民に分かりやすくするため。

 

民法は、国民生活にとって、最も身近な法律です。その民法が国民に理解しづらい内容だったら、「民法を熟知している人vs知らない人」との間に情報格差を生じますね。できるだけ、そうしたことにならないよう、民法自体を分かりやすい内容に変える必要があります。

 

 

国際的な取引ルールとの整合性

TPP(環太平洋パートナーシップ)、FTA(自由貿易協定)などの批准を視野に入れて、当事者間の合意を重視する法体系への変更するため。

 

 

今や、国際取引はICT技術の発達やグローバリゼーションによって、その規模とスピードは、一昔前とは大きく異なります。
民法は、明治時代に制定された法律ですので、現状に合わない点も数多く指摘されていました。
現実の経済活動に弊害が出ないように改正する流れは当然でしょうね。

 

条文を分かりやすくする

民法の条文は短すぎて、しかも、難しい用語をが多いので、国民に分かりやすい条文に変えるため。

 

不動産契約でよく使われる用語で「瑕疵担保責任」というのがあります。
「かしたんぽせきにん」と読みますが、民法ではこうした昔の用語をたくさん使っているんです。
また、条文は「俳句」のように短く、文章のつながりも現代人には理解しづらい点があります。
こうした点から、分かりやすい条文にすることが求められていました。

 

社会経済の変化への対応

市場金利などとかけはなれた現行民法の法定金利の規定など、実情の経済とかけ離れた内容を修正するため。

 

現在の法律では、法定利息は(民事は年5%、商事は年6%)とされていて、裁判に負けると銀行金利以上の利息を支払うことになります。
これが現状に合っているか?!
「合ってないでしょ!」。
現状に法律の規定を合わせるのは当然でしょうね。

 

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民法の大改正で、資格ビジネスの大変革!!

「民法大改正」は、国家試験の資格を取りたい方たちにとっては、かなりの影響がありますね。
と言うことは、【資格試験ビジネス】をやっている学校、教育機関にとっては、ある意味、ビックビジネスチャンスとも言えるでしょうか?!

試験科目の中に「民法」がある資格試験の主なものを挙げると・・・

 

【民法が試験科目になっている資格一覧(主なもの)】
・司法試験
・公認会計士試験
・行政書士試験
・司法書士試験
・不動産鑑定士試験
・宅地建物取引士試験
・マンション管理士試験
・土地家屋調査士試験

 

これら以外でも、民間の資格試験でも「民法」が科目にあるものは数多くありますので、今回の民法の大改正は、わが国の法制度において、大きな、大きな転換点と言えるでしょう。

【悲報】不動産業者が消費者から選別される時代に・・・?!

このブログを読んでくださる方の中には、【不動産投資】を考えておられる方や、実際に不動産投資をされている方もいるかもしれません。
質の高い不動産業者と付き合うためにも、担当者の法律のレベルがしっかりとしているかをチェックする必要があります。
不動産業界は、大手企業から個人商店、とさまざまな規模があり、宅建取引士の中には、一度資格をとったら最後、まったく勉強していない人もいます。
今回の「120年ぶりの民法大改正」のような時期に、自らの法律スキルを確認し直さない不動産屋は、「???」でしょうね。

 

【不動産業者のチェック点】
・2020年4月に施行される民法の大改正の内容を知っているか?
・民法の大改正によって、不動産業務がどのように変わるか!!を考えている業者か?
・民法の大改正」のための勉強会に参加しているか?勉強しているか?

 

不動産屋との雑談の中で、こうした話題を振ってみてください!!
『そりゃぁ~、お客様、もう勉強大変ですよぉぉ~』と答える不動産屋さんは、まともです。

『えっ? そうなんですか? 民法って変わるんですか!』と聞いてきた不動産屋さんとは・・・

→付き合わないほうがいいでしょう。

 

【宣言】まとめ:お客様のニーズにこたえられるよう・・・

最後に、小生自身への「確認」の意味で!!

「民法の大改正」をはじめ不動産業界の変革は、広範囲です。
なので、時代に乗り遅れることなく、しっかりと「勉強をしていく」つもりです。

このブログでも、勉強した内容を書いていきますのでよろしくお願いします。

 

東京法経学院

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