前回のブログ記事で、「娘が離婚に向けて動いている話」を紹介しました。今回は『これから離婚を考えている人』向けに、離婚の人間関係を【資産に変えるゾ!!】的な発想で、どのように動くか?を説明します。『離婚希望者必見!!』の内容です。
皆さま、こんにちは。離婚は精神的なダメージが計り知れないことを知っている、不動産屋2代目社長のとっくんです。
今回のブログ記事の前に、うちの娘の「離婚問題」の記事を読んでください。
【離婚必須条件】離婚の人間関係を【資産に変えるゾ!!】が原則!!
これらすべての「原則」なので、このことは常に頭に入れておいてください。その上で、「離婚」を成立させるために、現在、うちの娘ととっくんが〝やってきたこと〟を元に説明します。
【離婚後】慰謝料or養育費を取れるのは難しい!!
これは、現状です。まずは「慰謝料」と「養育費」を分けて説明します。
離婚原因慰謝料
相手の行った行為(不貞や暴力など)によって被った精神的苦痛に対する慰謝料
離婚自体慰謝料
離婚により配偶者の地位を失うことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料
【養育費】はどのような法的根拠があるか?!
「離婚」した場合、子どもがある程度の年齢に成長するまで、離婚した相手方に対して『養育費の支払い』をさせますが。これはどのような法的根拠があるでしょうか?!
・子どもの成長にかかる衣食住に関する費用、教育費、医療費等は親が負担する ・実子の扶養義務は民法877条第1項、養子の扶養義務は、民法820条
【離婚後】多くの元配偶者が「養育費を支払わない」という現実?!
このことは、とっくんも「娘の離婚問題」が生じてから徹底的に調べて初めて知ったことです。かなり驚きました。
厚生労働省の2016年度調査によると、離婚相手から『養育費を受けている母子家庭は24.3%』ということでした。
とっくんも「バツイチ」で、自分が離婚した時には、娘が成人するするまで、毎月決まった額の養育費を前妻に支払っていました。しかしながら、こういう「養育費を支払う元親」は、少数派だったと知って意外でした。
兵庫県明石市の「養育費不払いの親」に対する条例検討の波紋?!
今年9月に、兵庫県明石市「離婚相手が養育費を支払わない場合、氏名を公表する全国初の条例制定」を検討している、という報道がされました。
これは意外な形で、全国的に波紋を広げました。この条例の動きに専門家らが賛否を表明したのです。
【兵庫県明石市の「養育費を払わない親」への氏名公表】の賛否 ・養育費の支払いを受ける親子のプライバシーの問題 ・強制執行的な発想より、支払いへの説得が重要 ・親子関係に悪影響を与え、子どもの福祉や利益を損ねる恐れ
養育費を支払わせる方法論が間違い?!
明石市の取り組みに関しては、「是非論」は避けますが、「離婚に関しての原則論」について言えば・・・、相手を追い込むだけでは「離婚後の人間関係を【資産に変えるゾ!!】はできない」と思います。
【リアル】離婚後の人間関係を【資産に変えるぞ!!】で実践中?!
ここは「リアル」で進行中の案件なので、かいつまんでの動きのみブログ記事で明らかにします。
その前の、とっくんの娘の離婚のケースは・・・
・娘は20歳代、子どもあり ・夫のモハルハラスメントが原因で離婚協議中 ・夫はとっくんの元部下。不動産業と保険代理業の自営 ・娘は、離婚後も、現在の住居(持ち家)に子どもと居住することを希望 ・夫には養育費支払いは求める ・モラハラに対する慰謝料を求める
これらがすべて、実現したら「娘としては満点!!」なんでしょうが、それを望むのは求めすぎですね。
なので、この件については、娘ととっくんが〝タッグ〟を組んで、コトに当たってします。
ちなみに、前妻ととっくんとの人間関係は現在もあまり良くありませんが、娘は何歳になっても「可愛い」ですし、「娘の子ども(孫)」はナニがあっても守らなければなりません・・・。
離婚後の【資産に変えるゾ!!】は「相手のビジネスを成功させてやる!!
離婚を考えて、その相手からしっかりと「慰謝料」と「養育費」を満額で取りたいと思うならば、まずは、相手の『ビジネス(主収入源)を成功させてやること』が必要です。
これを感情的に、「離婚する相手を精神的にも追い詰めたい!!」とか「相手の成功を阻止したい!!」と思ってしまっては、結局のところ、離婚後の人間関係を【資産に変えるゾ!!】はできません。
離婚相手の『ビジネス(主収入源)の株主になった!』と考えるべき!!
あなたが、「離婚」を考え始めたとき、まずは、相手との関係を【資産に――】としたいならば、事業計画を練ることが重要です。その際、相手のビジネスの『株主になる』という感覚を持てばよいでしょう。
株主は、会社の経営に口は出すことができますし、会社の利益の配当を受ける権利があります。
離婚する相手は、あなたに『慰謝料と養育費を〝配当〟してくれる会社』で、あなたは『株主である』と考えれば、感情的なことは別として、冷静沈着、客観的に離婚相手のビジネスを見ることができるでしょう。
まとめ:とっくんの娘の離婚協議ケース ~概要のみ!!
現在進行形なので、ここは詳しくは書けませんがご容赦ください。
娘の夫は「自営業者」でとっくんと同業です。しかも、彼が独立して事業をやる際に、とっくんは出資(株式を取得)しましたので、『株主としての権利』があります。
また、持ち家を購入する際には、夫婦で「共同持分」をするようにしました。これはとっくんのアドバイスでした。
つまり、娘の夫が離婚後に「慰謝料や養育費を支払いを拒否」した場合、こちら側は、彼の事業にマイナスを与えるだけの〝法的な権限に基づく材料〟を持っています。なので、サラリーマンの夫との離婚に比べると、選択肢が多くあります。
ただし、サラリーマン相手でしたら『給与の差し押さえ』が有効です。
法的には『原則4分の1相当しか差し押さえることができない』(民事執行法152条)のですが、離婚協議の段階で、相手に対して「公正証書」を通して、しっかりとした約束ごとを決めたほうがいいと思います。
次回のブログ記事では、さらに、離婚相手との関係を【資産に変えるゾ!!】の具体論について書きたいと思います。
今回も最後までブログ記事を読んでいただき心より感謝しております。